かいらぎ山岳会会則
第1条 (名 称)
この会は「かいらぎ山岳会」と称する。
第2条 (所在地)
この会を次の所在地に置く。
「事務局長宅」
第3条 (目 的)
この会は、登山を通じて自然に親しみ、会員相互の友情と親睦を深めることを目的とする。
第4条 (事 業)
1. 山行を行い会員の健康を増進し、登山技術の向上をはかる。
2. 活動を盛んにして自然に親しむ機会を増やす諸活動を行う。
3. その他、この会の目的を遂行する為に必要な諸活動を行う。
第5条 (会 員)
この会の会員は次の通りとする。
1. 新発田高校山岳部のOBである者。
2. 新発田高校OBで本会の目的に賛同する者。
3 .その他、本会の目的に賛同し会長が承認した者。
第6条 (役 員)
本会には次の役員を置く。
1 会 長 1名
2. 副会長 若干名
3. 幹 事 若干名
4. 事務局 若干名(うち1名を事務局長とする)
5. 監 事 2名
第7条 (役員の職務)
役員の職務は次の通りとする。
1. 会長は本会を代表し、総会又は幹事会の決議に基づいて会務を処理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3. 幹事は会長の命を受け会務を審議するとともに事業の運営に当たる。
4. 事務局は会長の命を受け事務を処理する。
5. 監事は本会の会計を監査する。
第8条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠によって役員となった者の任期は、
前任者の残存期間とする。
第9条 (会 議)
本会の会議は次の通りとする。
1. 総会は本会の最高の意思決定機関とし、毎年一回会長が召集する。
2. 幹事会は、会長が会務の執行に必要と認めたときに召集する。
第10条 (経 費)
1. 本会の経費は、会費・寄付金・その他を持って充てる。
2. 預金口座名を「かいらぎ山岳会」とし、口座の代表者は事務局長とする。
第11条 (会 費)
会費は幹事会の議を経て、総会において決定する。
第12条 (会計年度)
本会の会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終わる。
第13条(設立年月日)
本会の設立日は、昭和26年4月1日の「新発田高校山の会」創設の日とする。
附則
第1条 (施行期日)
本会則は、平成19年12月3日から施行する。
第2条 (会則の改廃)
従前の会則は、本会則の施行日をもって総て廃止する。